1. 利用規定

【VDECアカウント】

  1. VLSIチップ試作申し込みを前提とし、チップ試作申し込み時に同時にホスト計算機利用申請をする必要がある。

  2. 計算機利用の目的は主としてセンターが提供するCADソフトウエアを利用した設計・検証のほか、チップ設計・評価に関係する大学に所属する研究者独自のプログラムの開発と実行とし、一般のVLSI教育と関係のない計算には原則として用いないことを前提に申込を受け付ける。

  3. 申込者はVLSIチップ試作申し込み単位である各大学・高専教員とし、学生毎には利用者アカウントの発行は行わない。

  4. 利用期間は利用承認時期から該当試作チップの納品時期までとする。利用期間終了後はユーザファイル等が消去されることがあるため、ユーザの責任で利用期間内にバックアップするものとする。

【チップ試作】

  1. 試作日程はVDEC運営委員会で各大学の学部授業日程ならびに大学院教育に配慮して決める。

  2. チップ試作申し込み期間は、設計締め切りの6ヶ月前から3ヶ月前まで期間とする。

  3. チップ試作申込者は各大学・高専の教員とし、学生からのチップ試作受付はおこなわない。

  4. 申し込みはセンターWebのホームページで行い、別途書面による秘密保持規約において正式確認する。

  5. チップ試作費は試作チップ納品時に送付される請求書類等に応じ、ユーザ毎に遅滞なくチップ試作会社に支払う

  6. チップ試作費用ならびに納品チップ数は、別途これを定め、センターWebページその他のセンター情報誌等に掲載する。

  7. チップ試作申し込みの取り消しは設計締め切りの1ヶ月前までとし、それ以降は基本的に試作費の支払い義務を負う。

  8. チップの品質検査は同一チップ上に作られるテスト回路で行い、センターおよびチップ試作会社は基本的に試作チップの動作、性能等についてそれ以上の責任を負わない。

  9. チップ試作申し込みでは同時に別途規定するホスト計算機利用申請を行う必要がある

【CAD利用】

  1. CAD利用は、演習・授業でも必要であり、VLSIチップ試作申し込みを条件とはしない

  2. ユーザが必要なライセンス数を把握するため、CAD項目単位で申し込みを受け付ける

  3. CAD利用申込者は、各大学・高専の教員とし、学生からの利用申し込み受付は行わない。

2. 申し込みガイド

【VDEC利用方法の概要】

  1. VDECの利用までの手順をまとめると図1 のようになる。VDEC計算機アカウントは、大学・高専の教員にのみ発行され、チップ試作費用は、アカウント所有者宛てに請求される。

    図1 VDEC利用申込の流れ

  2. VDECにおける利用申請およびユーザへの案内は主にVDECホームページ( http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/ )上で行われる。VDECのホームページを正常に表示するためには、日本語が表示できるWebブラウザが必要である。Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, SUN HotJava などのブラウザでの動作を確認済みである。VDECホームページの上部にインデクスフレーム(図2)が表示されるので、これを用いて、アカウント申込、チップ試作申込、CAD利用申込、公開装置の利用申込のためのページ等を表示することが出来る。


    図2 VDECホームページのインデクスフレーム

【アカウント利用申込】

  1. はじめてVDECを利用する場合は、先ずアカウント登録のページに入り(図3)、アカウントを取得する必要がある。ここから新規アカウントの申請の場合は「新規登録」のページへ、登録内容の変更またはアクセスホストの追加・変更の場合は「登録内容の変更」のページへと進む。


    図3 アカウント登録・変更のページ

  2. 「新規登録」のページでは、フォームを全て埋めて内容を確認してから "Submit" ボタンをクリックする。特にemailアドレスに間違いがあると、パスワードその他の情報が送付されない。また、間違ったIPアドレスまたは後述の「登録するIPアドレスに関する要件」を満たさないIPアドレスを登録すると、アカウントが発行されたとしても、アクセス制限を行っているページへのアクセスができないので、申請情報を送信する前によく確認すること。

  3. ここで登録するIPアドレスは、各種サービスの申し込み、アクセス制限を行っているwebページ(機密情報等)へのアクセスを必要とするコンピュータ、および試作チップ設計データ提出に用いるコンピュータのIPアドレスである。

    入力に関する注意点(図4):

    登録するIPアドレスに関する要件


    図4 アカウントの新規登録の注意点

  4. 「登録内容の変更」のページでは、変更したい項目のみ、チェックボックスチェックの上、新しい内容を記入し、"登録" ボタンをクリックする。この際も、アクセスホストのIPアドレスの指定には十分注意をすること。(図5)


    図5 アカウントの登録内容変更の注意点

【チップ試作申込】

  1. チップ試作申込には前項アカウント利用申込を行い発行されたアカウントが必要である。また、アカウント利用申込の際に登録したIPアドレスを割り当てたコンピュータからアクセスする必要がある。

  2. 「チップ試作(チップサービスの案内)」のページで申込条件、試作チップの種類、試作日程、試作料金を見て試作するチップの品種が決まったら「チップ試作申込」へ移動し、"受付中" の文字をクリックする。この時、ユーザIDとパスワードが要求されるので半角文字で入力すると、「チップ申込」のページが表示される。必要事項を記入して "申込" ボタンをクリックする。

    チップ申込フォームの入力に関する注意点(図6)


    図6 チップ申込ページでの注意点

  3. 「チップ試作申込確認のページ」(チップ試作申込の下方にリンクがある)を開いて、チップ寸法、品種数等が正しく申し込まれていることを確認する。

  4. 「チップ試作(チップサービスの案内)」または「チップ試作申込」ページの左側のフレームに表示されている "チップ試作者のメーリングリスト" をクリックして、「設計者のメールリスト登録ページ」を表示させ、試作を行う予定の試作ランをクリックして実際に設計を行う設計者のメールアドレスをメーリングリストに登録する。

    メーリングリスト登録での入力に関する注意点(図7)


    図7 チップ試作メーリングリスト登録ページでの注意点

    チップ試作メーリングリストの利用に関する注意

  5. 当該プロセスにて始めて試作を行う場合、各ファウンダリー毎に秘密保持契約が必要となる。秘密保持契約書面は、「チップ試作申込完了」のページから辿れるようになっているので、ページをプリントアウトした上で内容を確認し書名の上VDEC宛てに送付すること。この手続きが完了するまで、設計規則等の機密情報にはアクセスできない。尚、秘密保持契約内容は、以降の同一プロセスによるチップ試作全てにおいて有効である。

【CAD利用申込】

  1. CADの利用申込には、アカウント登録申請を行い発行されたアカウントが必要である。また、アカウント利用申込の際に登録したIPアドレスを持つコンピュータからアクセスする必要がある。

  2. VDECホームページ上部のインデクスフレームで "設計CAD" をクリックすると「CAD利用登録の案内」のページ(図8)が現れるので "CAD利用申込" を選ぶと「申込用フォーム」が表示される。ライセンス数は、原則として最大同時利用者数分を申し込むこと。これは次回のCADソフトウエア入札の際の基礎データ収集の意味をかねている。


    図8 CAD利用登録案内のページ

    CADライセンス数入力に関する注意点(図9)


    図9 CAD利用申込フォームの「ライセンス数の登録」パート記入における注意点

  3. 「計算機アドレスの登録」のパート(図10)では、本CADソフトウエアの利用を考えている全てのコンピュータのアドレスを入力する必要がある。なお、登録する計算機のアドレスは、不正アクセスを防止するため、DNSによるホスト名の照合を行うため、DNSの逆引きが行えないコンピュータ、大学機関外に設置されているコンピュータなどは登録しても利用できないので注意すること。

    計算機アドレス入力に関する注意点(図10)


    図10 CAD利用申込フォームの「計算機アドレスの登録」パート記入における注意点

  4. フォームの記入後、"申込" ボタンをクリックすると送信確認画面が現れるので、表示された情報が正しいことを確認して "確認" ボタンをクリックする。ただし、CADライセンスサーバのアクセス制限の更新およびCADメディアへのアクセスリストの更新は原則として毎月月末に行うため、月の途中での申し込みの場合即応ができないので注意すること。どうしても急遽必要な場合には別途連絡頂きたい。

  5. 申込完了後に必ず申込のページをリロードしてライセンス数、計算機アドレスなどが正しく申し込まれていることを確認すること。

  6. CADツールのメディアに関しては、2000年度まではCADメディアをリクエストされた方にインストール用のCDROMメディアを郵送していましたが、2001年度以降は ftp によるバイナリのダウンロードサービスに移行した。申込完了後の確認ページで入手方法をお知らせするので,ご了承頂きたい。

  7. CADライセンスサーバに関する情報、その他CAD関係の情報はすべてCAD利用者メーリングリスト ( CADuser@vdec.u-tokyo.ac.jp ) 上で行うので、CADツールを利用する方と管理者を登録すること。但し、CADツールの利用申込をしないと登録が出来ないようになっている。「CAD利用者メーリングリストの登録」のページは、「CAD利用登録の案内」ページから辿れる。

    メーリングリスト登録フォームの入力に関する注意点(図11)


    図11 CAD利用者メーリングリスト登録における注意点

    CAD利用者メーリングリストの利用に関する注意

    [参考] CADツールのを実行するためには、ユーザ機へのライセンスファイルのインストールとCADツールの実行時におけるVDECまたは地域拠点校のライセンスサーバによる認証が必要である(図12)。ライセンスファイルの変更により認証を行うライセンスサーバを切り替えることが出来るので、VDECまたは地域拠点校のどちらかのライセンスサーバがメンテナンス等の事情により停止している場合でも、稼働中のもう一方のライセンスサーバを選択することによりCADソフトウエアを実行することが可能である。また、ライセンスサーバの認証は、CADツール起動後も定期的に行われるので、CADツールを実行中は常時ライセンスサーバとの通信が可能な状態にしておかなければならない。ファイアーウォールを使用しているネットワーク環境では、VDECのWebサーバとVDECおよび地域拠点校のライセンスサーバへのアクセスを可能にするための特別な設定が必要である(図13)。この場合、各大学・高専のネットワーク管理者と相談すること。

    ※1 ライセンスサーバとして東京大学VDECと最寄りの地域拠点校を選択可能
    図12 CADライセンシングの方法

    図13 ファイアーウオールを通したVDECへのアクセス方法


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